兵庫県立鈴蘭台高等学校吹奏楽部OB会会則

(名 称)

第1条 本会の名称は、兵庫県立鈴蘭台高等学校吹奏楽部OB会とする。

(目 的)

第2条 本会は、兵庫県立鈴蘭台高等学校吹奏楽部卒業生間の親睦と連携を高め、兵庫県立鈴蘭台高等学校吹奏楽部(以下鈴高吹奏楽部)及び兵庫県立鈴蘭台高等学校吹奏楽部OB吹奏楽団(以下OB吹奏楽団)の活動に対し協力・支援することを目的とする。

(活 動)

第3条 本会は、前条の目的達成のため次の活動を行う。

(1)OB吹奏楽団に関する活動。

(2)鈴高吹奏楽部に関する活動。

(3)関係団体との協力活動。

(4)その他本会の目的に沿った活動。

(会 員)

第4条  本会の会員は、兵庫県立鈴蘭台高校卒業時に鈴高吹奏楽部に在籍していたものを会員とする。

(資格の喪失)

第5条 会員が次の各号に該当したときは、会員としての資格を失う。

(1)自らの意思で、退会を希望したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったと役員会が決定したとき。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長  

(2)副会長  

(3)書 記  

(4)会 計  

(5)庶務

(役員の選出)

第7条 本会の役員は、次の規定により選出する。

(1)会長は、会員の中から立候補又は互選により選出し、総会の承認を受けるものとする。

(2)他の役員は、会員の中から会長が推薦し、総会の承認を受けるものとする。

(3)役員に欠員が生じたときは、役員会にて速やかに選任するものとする。

(役員の職務)

第8条 本会の役員は、次の職務を行う。

(1)会長は、会務を統括し当会を代表する。

(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、これを代行する。また、各活動に関する事務・調整を行う。

(3)書記は、会議、演奏会等の結果を記録しこれを保存する。

(4)会計は、会費等の徴収、保管及び出納を記録し1年度ごとに会計報告書を作成する。

(役員の任期)

第9条 本会の役員の任期は、1年とし連続3期を超えないものとする。ただし、特段の事情がある場合には役員会にてはかり、承認を得た場合はこの限りではない。

なお、1年とは選出された総会の日から翌年の総会終了までとする。

(監査委員)

第10条 監査委員は、本会の会計について、5月に行われる総会前に、会計を監査し不正のないことについて確認しなければならない。

2 監査委員は、2名一組として毎年度選出された者が務めることとする。

3 会計監査は、会費の年度出納の状況を監査する。

(会 議)

第11条 本会の会議は、次のとおりとする。

(1)総 会

(2)役員会

(3)臨時会

2 会議の議決は、会員(第4条の会員)の出席者の過半数の議決による。

第12条 総会は、通常年1回5月に会長がこれを招集するものとする。

第13条 役員会は、会長が毎年度1回以上招集し、副会長が議長となる。

2 役員会の任務は、次のとおりとする。

(1)会員の入退会に関すること。

(2)会費に関すること。

(3)活動の企画、立案に関すること。

(4)その他会務の遂行に関すること。

(会 計)

第14条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

2 本会会員の年会費は、細則の定めるところとする。  

(1)臨時活動を行う場合は、臨時会費を徴収することがある。

(2)一旦徴収した会費は、理由の如何を問わず返却しないものとする。

3 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(1)総会経費については、前年度予算から支出するものとする。

(2)会計は、毎会計年度終了後、会計監査を受け総会の承認を得るものとする。

第15条 本会の会則は、総会の承認を得て改正することができる。

(細 則)

第16条 本会会則の施行に際し必要な細則は、役員会において定め総会の承認をうけるものとする。

(付 則)

   この会則は、平成19年7月1日から施行する。


兵庫県立鈴蘭台高等学校吹奏楽部OB会細則

第1条 この細則は、会則16条に定めるところによりこれを定める。

(事 業) 

第2条 会則第3条にいう活動とは、役員会において出席役員の過半数の同意を得るものとする。

(入 会)

第3条 本会への新OBの入会は、毎年4月1日からとする。

(年会費)

第4条 本会会員(会則第4条)の年会費は、500円とする。

   2 一旦徴収した会費は、理由の如何を問わず返却しないものとする。

(年会費の納入)

第5条年会費の納入は、毎年4月1日から30日の間に幹事(本細則第9条の幹事をいう)を介して納入するものとする。

    ただし新OBは引退時に次年度分として徴収する 

(会 計)

第6条 本会の財産は、会計が管理し会長がこれを執行するものとする。

第7条 毎会計年度の予算は、会長が編成し役員会の承認を得て総会に提出するものとする。

第8条 出納上、必要があるときは、特別会計を設けることができるものとする。

(幹 事)

第9条 本会事業の円滑な運営を図るため、本会会員(会則第4条)から次のとおり幹事を選任するものとする。

 (1)幹事は、各卒業回生より代表幹事1名・副代表幹事1名を選任するものとする。

 (2)幹事は、役員会と会員との事務連絡等を円滑に行うものとする。

 (3)幹事は、当該回生の会費を徴収し会計役員に納入するものとする。

 (4)幹事の選任方法および任期は、各回生の任意の方法とする。

(会長・役員の選出)

第10条 会則第6条の役員は、次のとおりとする。

 (1)会則第7条の1項でいう会長の選出は、本細則第9条の幹事の中から互選するものとする。

    ただし立候補により選出する場合は、出席役員の過半数の賛成を必要とするものとする。

(2)本会の副会長の推薦は、本細則第9条幹事の中から会長が2名推薦するものとする。

 (3)他の役員は、本細則第9条幹事の中から会長が推薦するものとする。

(議 決)

第11条 会則第11条の会議において、議決及び承認の裁決権を有する会員は、会則第4条でいう会員とする。

(雑 則)

第12条 本会の慶弔に関しては、特に配慮が必要なものについては会長において別途考慮するものとする。

第13条 この細則は、役員会の議決を経て改正することができるものとする。

(付 則)

この細則は、平成19年7月1日から施行する。



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